2004-05-13 第159回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第2号
私は、沖縄の反戦地主の裁判や横田基地の騒音公害訴訟を弁護団の一人として担当してきましたけれども、アメリカ軍のためには住民の生活や権利は無視するんだ、そういう政府の態度を幾度となく体験させられてきたのであります。 しかし、このように軍事を優先させて、例えば基地騒音被害の受忍を強いる政府の態度については、裁判所も批判的な立場に立っています。
私は、沖縄の反戦地主の裁判や横田基地の騒音公害訴訟を弁護団の一人として担当してきましたけれども、アメリカ軍のためには住民の生活や権利は無視するんだ、そういう政府の態度を幾度となく体験させられてきたのであります。 しかし、このように軍事を優先させて、例えば基地騒音被害の受忍を強いる政府の態度については、裁判所も批判的な立場に立っています。
最後に、私は横田基地の騒音公害訴訟を二十年にわたって担当してきましたが、今回のような法案で軍事という問題を特別扱いすることに重大な危険を感じます。 横田の問題でも、軍事や国防の前に、飛行機の騒音ぐらいは我慢しなさいというのが政府や米軍の態度でした。ことしになって起こった潜水艦の急浮上で六名が死亡され、三名の方がいまだ行方不明というえひめ丸の事件の惨事も、軍事優先の結果ではないでしょうか。
それに、そもそも関西国際空港というのは、大阪国際空港の騒音公害訴訟などがあって、その公害を抜本的に解決を図り、地元には迷惑をかけない空港ということを原点にして、地元住民との合意を経て推進されてきたものであります。地元住民はそう信じてきました。
しかも、小松の場合を見ますと、あそこは官民共用の空港でありますし、飛行差しとめを訴えている騒音公害訴訟も今行われている最中であります。そういう点でいいますと、本当に事態は重大だと思うんです。 その点で、例えば小松での整備点検の体制なんですけれども、私も現地へ調査に行って驚いたんです。F15一機について三、四人がチームをつくって点検整備をやる。
次の問題ですが、この間、十一月八日に第三次横田基地騒音公害訴訟で、東京高裁が裁判所の見解と和解案を出しました。これを見ますと、なかなかはっきりしたことを言っているわけです。
大阪空港騒音公害訴訟は、私も何度も現地も調査し、被害者にも面談をして実情も聞きましたが、極めて深刻な状況でありまして、全国の注目を浴びた裁判であったことは言うまでもありません。その中心問題が、金銭的損害賠償にかかわらず、それだけにとどまらないで、夜間の飛行の差しとめという環境権、人格権に基づく基本的な主張が、これが注目を浴び、重要な課題になった裁判であったことはこれまた明白であります。
なお、本件横田基地騒音公害訴訟判決については、現在、事件がなお係争中のことでもございますので、法廷の場においてしかるべき手続に従って国の立場を明らかにしてまいりたいと思います。
これは、米軍と海上自衛隊が共同使用している厚木基地、神奈川県の航空機騒音をめぐって周辺住民が国を相手取って夜間飛行の差しとめと騒音被害に対する損害賠償を求めていた裁判でございますが、一審においてはこの騒音公害訴訟の中の賠償については認めておった、しかし東京高等裁判所は九日、住民側に対してすべての面において敗訴の判決を下した。
○中井委員 私も同じく、過般出されました新幹線騒音公害訴訟の判決について、重複の部分もあるかもしれませんが、党という立場もございますのでお許しをいただいて、国鉄あるいは運輸省等にお尋ねをいたします。 まず最初に、今回出されました判決を国鉄並びに運輸省は大体どういうニュアンスでお受けとめになっていらっしゃるのか。
この前の騒音公害訴訟の経過から見ると、これは廃止、特に兵庫県側は絶対残すなんということは納得するわけにいかぬと。この点では大阪方——大阪方というのは変でありますが、大阪方と兵庫側についてはやっぱり伊丹空港の騒音問題の受けとめ方にずれがあるし、労働組合から協力をもらっているといっても、労働組合側も、同盟関係はやむを得ない、総評関係は絶対反対だと、こういう二つの考えがある。
私は、伊丹の空港については、昨日も行ってきたところですが、たびたび利用させていただいて現状をよく知っておるのですけれども、この四十九年の航空審議会の一次答申の中身というのは、少なくとも騒音公害訴訟等々に見られますように、ああいった連檐地の中に設置をされた空港だ、わかりやすく言いますと欠陥空港だ、だから、早く新しい場所に公害のない住民の迷惑しない位置に移すべきだ、また、そういう空港を別の地点につくるべきだという
きょうの朝刊各紙を初めNHKなどすべてのマスコミが、大阪空港の騒音公害訴訟が十四年ぶりに全面解決したことを報道しております。原告側も、和解策に不満はあったようでございますが、やむなく受諾されたものと私は考えます。
また、 これらの措置とあわせて便数の規制としては、五十二年十月から一日当たりの発着回数三百七十回、うちジェット機二百回に制限を強化しており、さらに飛行時間の規制として昭和五十年末の大阪国際空港騒音公害訴訟大阪高裁判決を契機として、原則的に午後九時以降の飛行を禁止したほか、騒音軽減運航方式等の諸施策を講じております。
○中馬委員 伊丹の騒音公害訴訟で一応国が勝訴のような形になりましたけれども、伊丹空港の今後のことをどのように大臣はお考えなのか。 そして、羽田が沖合い展開もいたしますけれども、これを、今度の事故になんかにもかんがみして、どのように今後運営されるおつもりか、それを最後にお聞かせいただきたいと思います。
このことは、大阪国際空港の騒音公害訴訟における控訴審判決によっても明らかであるし、ニューヨーク・ケネディ空港の拡張計画の中止、ロンドン第三空港の中止にも明らかなよう尺世界的な世論であります。すなわち、空港の公共性は、それだけを切り離すのではなく、騒音対策、公害対策等々と一体としての要件が整えられていなければならないと思うのであります。